フリーランスお金のことは真剣に フリーランスの妻、夫の扶養控除の上限額編
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お待たせしました(@_@)
05/12にフリーランスお金のことは真剣に 所得、必要経費編を書きましたが第2弾は、いよいよ扶養控除の壁に迫っていきます。「所得税の控除」の壁です。
目 次
少~しだけ前回の復習です。
まず、確定申告が必要なのかどうか確認しましょう
1.ワークショップ以外の給与所得を得ている。(ワークショップの1年間の所得が20万円を超える場合は申告)
2.ワークショップ以外の給与所得を得ていない。(ワークショップの1年間の所得が38万円を超える場合は申告)
この上記2点で確認してみましょう!
<大切なのは「収入」ではなく「所得」です。>
事例
1年間に60万円売り上げ 「収入」
材料費、イベント出店等で45万円の必要経費 「必要経費」
所得=収入-必要経費
15万円=60万円-45万円
所得は15万円なので確定申告の必要なし
はい!思い出していただけましたか?
では、確定申告が必要な方も、そうでない方もフリーランスとなったからには知っておきましょう!「税の基礎知識」大好きなことを仕事にするには避けて通れないところです。
とはいえ、会社員(パート含む)だったときは給料をもらうだけ、全部会社まかせで全くわからない(@_@)方もいます。でも、聞いたことありませんか103万円の壁。今回はこの103万円に焦点を当てます。つまり、「フリーランスで仕事をしても夫の扶養に入れるなら入っていたい、あなた!」扶養のこと・上限額のことを覚えちゃいましょう!
扶養とは
扶養とは自分の力で生活することが難しい家族などと生活をともにし、面倒を見ること。所得税や社会保険(健康保険と厚生年金保険)においては扶養の考えがあり、被扶養者(扶養される人)の有無や人数に応じて、課税所得の軽減や、家族分の保険料が免除されるしくみになっています。しかし、所得税と社会保険とでは扶養の対象にできる家族の範囲が異なるので注意が必要です。
制度上の「扶養」は『税金の扶養』・『社会保険の扶養』の大きく2つです。
この2つの扶養は別のものなので扶養の適用条件が異なります。
Q いくらまでなら夫の扶養控除に入れるのか
A 確定申告をした際に扶養控除内の金額であれば扶養からは外れません。
また、扶養での年金・健康保険が適用されます。
*所轄の税務署の方に税相談で伺いました。健康保険組合の方にも電話相談してみました。
国民年金や健康保険への切り替えは、扶養から外れる所得を得た場合のみ必要になります。さらに扶養になるかどうかはあなたが提出する確定申告では判断されないです。扶養家族を抱える方が(夫)会社に出す年末調整の扶養等控除申告書から把握されます。そこに記載する所得が一定金額を超えると扶養から外れたという判断がされて保険から外す手続きがはじまります。
青色申告でも夫の扶養に入れる場合もある
よく青色申告だと夫の扶養に入れないと思っている人がいますそうとは限りません。
なぜなら、妻が扶養に入れるかどうかは妻の所得が扶養家族になれる所得基準よりも多いか少ないかが決めてになります。つまり青色申告をした結果、所得が基準よりも多ければ扶養に入れず、基準以下であれば夫の扶養でいられます。基準額は以下を参考にしてください。
税金の扶養とは『所得税』
*住民税もありますが今回は割愛します。
扶養条件
白色申告の場合
年間(1月~12月)の合計所得金額が38万円以下
所得とは、収入-必要経費=所得
単純計算で月の儲けが3万です。ちょっと少ないです。
事例
収入50万円-必要経費30万円=所得20万円
20万円<38万円 よって扶養に入れます。
個人事業主の収入は給与ではないので、給与所得控除はありません。
青色申告の場合
「青色申告特別控除(最大65万円)」
「38万円+65万円(青色申告の場合)+経費」までなら、稼いでも夫の「扶養」に入ることは可能です。白色申告よりも65万円最大で控除額が増えます。
*ちなみに所得税の青色申告特別控除に関し65万円の控除の適用を受けようとするには確定申告期限までに申告書の提出が必要ですが10万円の控除の適用なら確定申告後に申請書を提出したとしてもその適用を受けることが可能です。
ただし、青色申告の場合、「開業届」+「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
青色申告の場合
正規の簿記の原則により記帳し、その記帳に基づいて貸借対照表、損益計算書を青色申告書に添付し、所轄の税務署に提出します。
これは簿記の知識がない人にとってハードルがあがります。
はじめは無料のフリーソフトを使って簿記を記帳しましょう。これなら簡単です。
<ポイント>
はじめはそんなに売り上げがないから、白色申告を予定していて開業届を提出せずにはじめた方でも売り上げが伸びてきたら青色申告に変更することも可能です。
青色申告の承認を受けようとする者は、原則としてその承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合はその2ヶ月以内)に所轄の税務署に青色申告承認書を提出しましょう!
また、簡単にフリーソフトを使っても開業届けを作成できます。
個人事業主の開業手続き、開業届作成を無料でサポート | 開業 freee
このソフトを使えば職種、収入の目安、従業員を雇って給料を払う予定があるかどうかなど質問に答えて行くだけで必要な書類を自動作成してくれます。そして、住所から所轄の税務署まで調べてくれるので提出先までわかります。
<まとめ>
このようにフリーランスの方は会社員(パート含む)のときと違い、一定の所得(38万円を超える場合)があれば確定申告をしなければなりません。確定申告を行うためには必要経費の管理が非常に大切となります。簡単に使えるフリーソフトもあるので利用して見てください。ただし、これは経費になる・ならないの判断をつけるためにも商工会議所等が行う税セミナーに参加してみるのも良いですね。
また、健康保険の扶養控除から抜ける収入(130万以上)になれば年金の扶養金額からも抜けることになります。社会保障である健康保険と国民年金のことについては次回に詳しくお話します。
次回 社会保障編をお楽しみに