フリーランスお金のことは真剣に 「健康保険の壁・年金の壁」編
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お待たせいたしました。(@_@)
05/15にフリーランスお金のことは真剣に フリーランスの妻、夫の扶養控除の上限編を書きましたが今回は最終回です。「健康保険の壁・国民年金の壁」です。
目 次
少~しだけ前回の復習です。
まず、自分には確定申告が必要なのかどうか確認しましょう
1.フリーランス以外の給与所得を得ている。(フリーランスの1年間の所得が20万円を超える場合は申告)
2.フリーランス以外の給与所得を得ていない。(フリーランスの1年間の所得が38万円を超える場合は申告)
この上記2点で確認してみましょう!
Q いくらまでなら夫の扶養控除に入れるのか
A 確定申告をした際に扶養控除内の金額であれば扶養からは外れません。
また、扶養での年金・健康保険が適用されます。
国民年金や健康保険への切り替えは、扶養から外れる所得を得た場合のみ必要になります。さらに扶養になるかどうかはあなたが提出する確定申告では判断されないです。扶養家族を抱える方が(夫)会社に出す年末調整の扶養等控除申告書から把握されます。そこに記載する所得が一定金額を超えると扶養から外れたという判断がされて保険から外す手続きがはじまります。
ということで、前回までの復習が終了です。そして、フリーランスとして軌道に乗るまでは1円でも支出を抑えたいのが本音。いくらまでなら、夫の扶養に入りながら稼いで良いのか?
健康保険・年金の扶養上限額はいくら?
収入の基準
被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入により生計を維持されていることが必要です。認定については、以下の基準により判断をします。
ただし、以下の基準により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れており、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし保険者が最も妥当と認められる認定を行うこととなります。
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。
※自営業を営んでいる認定対象者の年間収入の算定にあたっては、収入から控除できる経費は事業所得の金額を計算する場合の必要経費とは異なりますので留意ください。
控除できる経費の例
売上原価(一般所得)、種苗費、肥料費(農業所得)等
控除できない経費の例
減価償却費(一般所得、農業所得、不動産所得)等
ポイント
減価償却費が控除の対象にならない。
減価償却費とは
- 固定資産を買った時に支払ったお金が時間差で費用になったもの
- 固定資産の価値の減った分が費用に表れたもの
Q フリーランスの人が(白色申告)確定申告するときに減価償却費を必要経費に入れることはできるのか
A OKです。10万円未満なら全額その年の経費に落とせます。20万円未満なら「一括償却資産」で可能です。
「一括償却資産」とは購入した製品を3年間で均等に償却できるということです。
例 15万円のパソコン>10万円未満
一括でその年の経費にすることはできません。しかし20万円未満なので「一括資産償却」として3年に分けて経費にできます。
15万円÷3=5万円
では、具体的にいくらまでの所得なら夫の扶養控除の対象者になれるの?
難しい問題です。というのも、それぞれの健康保険組合によって基準が異なるからです。必ず、加入している健康保険組合に確認しましょう!
- 必要経費を引かずに130万円未満
- 必要経費を引いて130万円未満
- 個人事業主は入れない
<まとめ>
おまけ