FPままの相談ルーム

知っているのと、知らないのでは大違い!お金のこと・暮らしのこと

実家の家と庭どうすれば良いのか?

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f:id:soudanmama:20190414191424j:plain 1級FP技能士宅建士の主婦FP「相談ままです。

お金のこと・生活に役立つことたくさんお伝えしていきます。

 

連休最終日、実家に行ってきました。母の趣味は庭いじり相変わらず綺麗に庭を手入れしていました。

でも、この綺麗な庭、母が亡くなった後どうしよう?ふとそんなことを考えました。

 元気なのですがもう70代も半ば今から先々のことを考えておく必要があります。

10年以上前に母は遺言を公正証書役場で作成しました。

私がまだファイナンシャルプランナーの資格を取得する前です。しかし、その時とは家の築年数、近隣の土地の動き、預貯金の額も変わりました。

加齢からくる軽い物忘れもあります。まだまだ元気で母に判断力があるうちに遺言書を見直す必要があると実感しました。

 目   次

 

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遺言とは

遺言(ゆいごん、いごん、いげん)と

は、日常用語としては形式や内容にか

かわらず広く個人が自ら死後のために

遺した言葉や文章をいう。

民法上の法制度における遺言は、死後

の法律関係を定めるための最終意思の

表示をいい、法律上の効力を生じせし

めるためには、民法に定める方式に従

わなければならないとされている。

民法960条)

 

遺言とは残された家族のため

遺言とは残された家族を守るためにあると思います。

なくなった人の最終の意思表示ですので…

FP相談に来られるお客様には二通りの方がいらっしゃります。

元気なうちに遺言を残したいという方

「遺言なんて資産家の方だけでしょ!」

という方、実は資産に関係なく誰でも残しておいた方が良いです。

 

遺言の種類

種類は普通方式遺言と特別方式遺言です。

このうち一般的な遺言は普通方式遺言の3つです。

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

それぞれにメリット・デメリットがあります。

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遺言の必要性

 自分の死後に相続を巡るトラブルが起きないようにしたいときなどは、遺言の作成が有効である。

  1. 家庭不和
  2. 相続人以外の特定の人に財産を与えたい場合
  3. 法定相続分以上に特定の財産を与えたい場合
  4. 子どもがなく、配偶者と親又は兄弟が相続人となる場合
  5. 認知したい子どもがいる場合
  6. 先妻の子どもと後妻がいる場合
  7. 相続人が全くいない場合
上記の理由はまさに教科書通りのの答えですが実際にはもっと具体的な意味合いから遺言は必要です。
 
例えば
土地・家屋は長男 現預金は次男   
家を売却する際につける条件    
お気に入りの着物は「○○さん」へ   
葬儀は質素なもので良い
お墓のこと(かなり具体的に)
ペットの先々のこと
上記のようなことを記される方もいます。遺言は方式を守っていればいかなる内容であってもかまいません。ただし、
身分に関する事項
相続に関する事項
財産の処分に関する事項
以外の事項について記載しても法律上は無効です。
 

遺言執行者を決めておく

遺言執行者とは、遺言の通りに財産を処分する者をいいます。
 
遺言の取り消し(撤回)
遺言は撤回したければ自由にいつでも、その全部又は一部を撤回することが可能です。
 
遺言書の保管と検認手続き
公正証書遺言を除き、本人や配偶者その他の相続人が保管
自筆証書遺言は銀行等の貸金庫に保管し、遺言書の保管場所も明示しておく。
あるいは信託銀行や弁護士に保管を依頼する
 

遺言書の開封と検認

遺言書の開封
封印のない遺言書は相続人が自由に開封できるが、封印のある遺言書は勝手に開封することができない。相続人立会いのもと家庭裁判所開封する
遺言書の検認
相続発生後、遺言書の保管者または発見した相続人は、これを家庭裁判所に提出して検認をうけなければならない。

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 <まとめ> 

ここまで面倒な手続きをしてまで遺言は必要なのか

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必要です。

財産の多い少ないにかかわらず遺産分割で争いが生じることはよくあることです。
 
現預金が数百万円の方でも家族間の争いは起きてしまうことがあります。
円滑な遺産分割をするためには、遺族の良識だけでは無理です。
 
特に核家族化がすすみ地方に老親の家がぽつんとある場合、その家の処分で争いが起きることは多分にあります。
田舎の売れない土地と家は不良債権です。今後は4件に1件は空き家になるでしょう。
特定空き家に認定されれば固定資産税は6倍になります。
 
家の中に残された家財道具やごみの処分だけでもどうするのか決めておくと良いでしょう。

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分割の割合の決定において遺留分も十分考慮しましょう。土地などは共有財産の場合売却がかなり大変をなります。資産の組み合えができるのなら早めに組み替えましょう。
 
また、遺言というのは、一度作成しても財産の価値がかわるもの(土地・家)や相続人の状況に変化があるため数年に一度は見直す必要があります。
 
今後も定期的に相続についてお知らせしていきますお聞き逃しなく!!

        待っててね (^_^)/~~ f:id:soudanmama:20190421111255j:plain